テクハラ・リモハラ
直接的な法令定義なし(パワハラ規制・個人情報保護法と関連)
定義
テクノロジーハラスメント(テクハラ)はITリテラシーの差を利用した嫌がらせ。リモートハラスメント(リモハラ)は在宅勤務・オンライン環境でのハラスメント。DX推進・テレワーク普及で急増しています。
種類・分類
テクノロジーハラスメント
IT知識の欠如を責める・デジタル操作ができないことを侮辱する
リモートハラスメント
常時カメラON強制・自宅の映り込み強制・業務時間外の連絡強要
デジタル監視
位置情報の常時確認・チャットの既読確認による過度な監視
具体的な事例(○ 問題なし / × ハラスメント)
×
「こんな操作もできないの?時代遅れ」と年配社員を侮辱する
ITリテラシーの差を利用した侮辱はテクハラです。適切なサポートを提供することが会社の責任です。
×
リモートワーク中に「常時カメラをONにして部屋が見えるようにしろ」と命令する
自宅のプライバシーへの侵害はリモハラです。業務上の必要性がない自宅の監視は許されません。
×
深夜・休日にSlackで連絡し、即レスがないと叱責する
業務時間外の連絡強要はリモハラ・デジタルウェルビーイングの侵害です。
○
ITが苦手な社員に対して研修・サポート体制を整える
デジタルスキルの差を責めるのではなく、サポートする姿勢が重要です。
事業主が講ずべき措置(厚労省指針)
1
事業主の方針の明確化と周知・啓発
ハラスメントの内容や、行ってはならない旨の方針を明確にし、管理・監督者を含む全ての労働者に周知・啓発する。
2
相談に応じる体制の整備
相談窓口をあらかじめ定めて労働者に周知し、担当者が内容や状況に応じて適切に対応できるようにする。
3
迅速かつ適切な事後対応
相談があった場合は事実関係を迅速・正確に確認し、被害者への配慮と行為者への措置を適正に行い、再発防止に取り組む。
4
プライバシー保護と不利益取扱いの禁止
相談者・行為者等のプライバシーを保護し、相談したこと等を理由とする不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、周知する。
5
原因・背景となる要因の解消
業務体制の整備など、ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するために必要な措置を講じる。
被害を受けたときは(相談先)
▸はっきりと意思を伝える:「やめてください」と自分の意思を伝える。受け流すだけでは状況が改善しないことがあります。
▸会社の相談窓口に相談する:ハラスメントは個人ではなく会社の問題です。人事・労務の相談担当や信頼できる上司、労働組合にも相談できます。
▸労働局に相談する:会社で対応されない場合は、都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)や総合労働相談コーナーへ(匿名可・無料)。
テレワーク普及でリモハラは急増しています。「画面の向こうだから見えない」ではなく、オンラインでもオフラインと同じ職場のルールが適用されます。
出典:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」および各ハラスメント防止指針(ポータルサイト「あかるい職場応援団」)を参考に作成。個別の該当性は事情により異なり、最終的な判断は専門家にご相談ください。
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